文化協会について

沿 革

泉大津市文化協会の設立経緯
 敗戦後、我が国は日本国憲法を制定し、教育基本法も全面改正して新たな文化国家再建を目指し、国は全国の各市町村に文化協会設立の要請を出しました。泉大津市では昭和24(1945)年に納谷長三郎市長が、これに応えて友永謙二氏(初代教育長)を通じ、漢学や俳句、茶道などに才長けた文化人の吉田玉鳳氏を初代会長に起用、以後文化協会の先輩諸氏が連繋しながら泉大津市の文化発展のために尽力され現在に至ります。

文化協会の当初の事業
 文化協会の事業の第一歩は、泉大津市美育研究会と共催した「泉大津の商店街を描く写生大会」や「生徒競書会」で、市内各小・中・高校が参加して大々的に催されました。そして市制10周年の昭和26(1951)年には、第1回「文化祭展」が、教育委員会と文化協会の共催で戎小学校講堂で行われました。内容はお茶会や華道、学童展などでしたが、こうして戦後の日本が復興に邁進する一方で、我が市の文化活動も動き始めました。

文化協会の周辺 
昭和29(1954)年に「第6回西日本図画工作大会」が行われ、市を上げての研究大会になりました。この取り組みが、その後「美育の町泉大津市」として全国に名を馳せることになります。そして昭和37(1962)年に「泉大津美術家クラブ」(後に文化連盟と改称、現在休会)が誕生し、「市展」などで美術や芸術が一般にも波及、「文化祭」もますます盛大になっていきます。それは戦後日本の経済が高度成長する中で昭和47(1972)年に市民会館が落成された頃に一つのピークを迎えることになります。

現在の文化協会の活動
 年間の主な事業は春と秋の社会見学・歴史探訪・歴史講和・会員作品展・文化祭などで、現在18部会ありますが、各部会では市内の保育所や幼稚園、小学校の支援ボランティアに積極的に協力し地域社会に貢献しています。 文化協会に求められるのは先輩諸氏の教えを継承発展させ、現在を取り込んだ文化活動を押し進めることだろうと考えます。キャッチフレーズの『文化協会で広がる4つのチャンス』(親睦の場・教養の場・創造の場・発表の場)で若年層も参加しやすい文化協会を目指しています。現在18部会で会員数は310名です。

泉大津市文化協会事務局
泉大津市教育委員会生涯学習課 

0725(33)1131

・文化協会の部会 
・文化協会の行事 
・文化協会だより 
・会員ニュース 
・入会のご案内
もご覧ください。

文化協会創立70周年記念大会開催

 令和元年5月11日・テクスピアホール で多くの来賓を迎え「泉大津市文化協会創立70周年記念式典」を開催しました。また、将来の資料とするために 広報部で 1年をかけて、泉大津市文化協会70周年記念誌(B5版・66頁)を制作・発行しました。

創立70周年記念大会式典

 文化協会創立70周年記念大会は、令和元年5 月11日・テクスピアホールで開催しました。オープニングと第2部のアトラクションではステージ部所属の各部が舞台で華やかに演じ、記念大会を盛り上げました。

日本舞踊部によるオープニング・

文化協会創立70周年記念誌

泉大津文化協会創立70周年記念誌(B6版・66頁)

            文化協会役員

 役 職  氏 名
 顧 問 南出  賢一
 顧 問  竹内   悟
 相談役 相  ひろ美
 相談役  西田  正義
 参 与 奥   信雄
 参 与  木戸  栄一
 参 与  下村  弘子
 参 与  岡根  良興
 参 与  髙橋   健
 参 与  細川  憲伺
 参 与  藤原  正幸
 参 与  濱田 喜代治
 参 与  折田  道代
 代表理事 田村 志津子
 理 事  藤原  豊光
 理 事  西田  嘉次
 理 事  立花  仁美
 理 事  祐仙  淳子
 理 事  花野  夏代
 会 計 藤原  豊光
 会 計  多田羅 紀子
 会 計  田村 志津子
 会計監査  小川   仁
 会計監査  高原  春枝

部 長

   部会名 氏 名
 演芸・演劇鑑賞  中川  節子 
 絵画 小川   仁
 コーラス 花野  夏代
 茶華道 朝日   淳
 詩 吟 今井   勉
 写 真 髙橋   健
 シャンソン 岸良   充
 書 高原  春枝
 川 柳 祐仙  淳子
 筝 曲 下村  弘子
 短 歌 増本 輝身得
 陶 芸 畠山  美子
 日本舞踊 竿下  茂美
 俳 句 多田羅 紀子
 民 謡 鈴木  光子
 フラメンコ 上西  恵子
 七宝焼き 小川  君子 
 ワンストローク
 ペインティング
 堂下 美津留

会 則

泉大津市文化協会会則
第1章 総 則
(名 称)     
第1条 この会は「泉大津市文化協会」と称する。
(事務局)  
第2条   本会の事務局は泉大津市教育委員会事務局教育部生涯学習課内に置くものとす。
(目 的)  
第3条  本会は会員相互の研鑽と親睦を図り、自らの教養を高め、文化の薫るまちづくりに寄与することを目的とする。
(事 業)     
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)文化祭、展覧会、社会見学会、文化財の鑑賞会、講演会等の文化活動。
(2)機関紙、印刷物の発行。
(3)事業部会、専門部会の活動。
(4)他市との文化交流。
(5)その他、本会の目的達成に必要なこと。
第2章 会 員
(会 員)   
第5条 会員について次のように定める。
(1)会員は本市に在住、在勤、或いは本市を主たる活動の場とする個人で構成する。
(2)個人会員の他、本会の目的に賛同する団体を特別会員、賛助会員とすることが出来る。
(会員の入会) 
第6条 会員の入会は次のように定める。
(1)入会手続きは入会申込書に入会費を添えて会長に届ける。
(2)特別会員、賛助会員の入会は役員会の承認を必要とする。
(会 費)   
第7条 会員は次に定める年会費を納入する。
(1)個人会員 2,000円
(2)特別会員 1口 10,000円以上
(3)賛助会員 1口 5,000円以上
(4)年会費の期限は納入した年度末までとする。
(5)納入された年会費は理由の如何に関わらず返却しないものとする。(専門部会へ加入申請手続き)
第8条 同好会、クラブ等の活動団体が専門部会に加入申請する場合の手続きは次のように定める。
(1)申請は次の書類を会長宛に提出する。
  1. 団体名称
 2. 役員三役(会長、副会長、会計)の氏名、住所、電話番号
 3. 例会場所または練習場所
 4. 会員数(原則として10名以上)
(2)受理した申請書は役員会で審議する。
(3)専門部会は毎年5月に新年度の会員名簿を会長宛に提出する。
第3章 役 員
(理事会役員) 
第9条 本会は次の理事会役員を置くものとする。
(1)代表理事 1 名
(2)理事 若干名
(3)書記  2 名
(4)会計  1 名
(5)会計監査 2 名
(6)事業部会長 各1名
(7)専門部会長  各1名
(8)地区代表 各1名
(9)地区幹事 若干名
(顧問等)   
第10条  本会に顧問、相談役及び参与を置くことが出来る。
(1)顧問には市長、教育長を推挙する。
(2)相談役には代表理事経験者を推挙する。
(3)参与は理事、並びにそれに準ずる功績のあった人を推挙する。
2.  顧問、相談役、及び参与は代表理事の諮問に応じて必要事項について助言をする。
(役員の任務) 
第11条  役員の任務は次のように定める。
(1)代表理事は本会を代表し、会務を統轄する。
(2)理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故ある場合にはその任務を代行する。
(3)書記は会務を記録し、会の内外への連絡、広報を行う。
(4)会計は本会の会計を業務とする。
(5)会計監査は本会会計の監査を行い、その結果を定期総会で報告する。(6)各事業部会長及び各専門部会長は各自部会をまとめ、代表として会務に協力する。
(7)地区代表は地区幹事を統轄する。
(8)地区幹事は地区内会員の会費徴収、機関紙及び印刷物配布等を担当する。
(役員の任期) 
第12条  役員の任期は次のように定める。
(1)役員の任期は1期2年とし再任は妨げない。但し、代表理事は3期を以って限度とする。
(2)役員の欠員が生じた場合は前任者の残任期間とする。
(役員の選出) 
第13条  役員の選出は次の通りとし、会長は総会で承認を受け、他の役員は報告をする。
(1)代表理事選出について理事会で推薦した指名委員で委員会を組織して会長を推挙する。
(2)理事、書記、会計、会計監査については代表理事が委嘱する。
(3)地区代表は各地区内の会員から選出し、代表理事が委嘱する。
(4)地区幹事は代表理事と地区代表が協議の上、地区内会員より選出し代表理事が委嘱する。
(5)各事業部会長並びに委員は代表理事が委嘱する。
(6)各専門部会長は部会で選出し、代表理事が委嘱する。
第4章 会 議
(会議の構成) 
第14条  本会の会議構成は次の通りとする。
(1)役員会は代表理事、理事、書記、会計、会計監査で構成する。
(2)全体役員会は前号の役員会に各事業部長、各専門部会長、地区代表、地区幹事で構成する。
(3)専門部会長会議は各専門部会の代表者で構成する。
(4)地区代表・地区幹事会議は各地区から選出された代表者で構成する。2.  各会議は会長が招集する。
3.  各会議は出席者の過半数の賛成で議決する。
(総 会)        
第15条  総会は次の通り運用する。
(1)総会は年1回開催される定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年4月に開催する。
(2)臨時総会は役員会が必要と認めた場合に開催する。
2.  総会は全会員で構成する。
(総会の議決)
第16条  総会の議事は下記の内容とし、本会の最高議決機関とする。
(1)代表理事の承認。
(2)事業に関すること。
(3)予算及び決算に関すること。     
(4)会則の改廃に関すること。
(5)その他本会の運営に関すること。
第5章 会 計
(運営費)   
第17条  本会の運営費は次の収入で以って運用する。
(1)会員からの年会費 
(2)市の補助金 
(3)寄付金、その他
(会計年度)     
第18条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第6章 改 廃
(会則の改廃) 
第19条  本会の会則の改廃手続きは次のように定める。
(1)会則の改廃は役員会で検討・審議する。
(2)会則の改廃については総会の議決によりこれを行う。
第7章 雑 則
(弔 意)    
第20条  会員逝去の連絡が有った場合、弔意電報を送るものとする。
(附 則)
第21条  本会の会則は昭和44年7月11日制定・施行する。
昭和51年11月23日改正・施行する。
昭和54年5月22日改正・施行する。
平成12年6月28日改正・施行する。
平成14年5月22日改正・施行する。
平成20年4月8日改正・施行する。
平成24年4月17日改正・施行する。
平成28年4月13日改正・施行する。
令和4年4月1日に改正・施行する。